Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第8691号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FLIRT」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成8年3月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第4060537号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Color Flirt」の欧文字を書してなり、平成8年2月20日に登録出願、第3類「頭髪用化粧品、その他の化粧品、シャンプー、洗濯せっけん、その他のせっけん類、洗濯用漂白剤、歯磨き」を指定商品として平成9年9月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「FLIRT」の欧文字よりなるものであるから、これより「フラート」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は「Color Flirt」の欧文字よりなるものであるところ、これを構成する前半部の「Color」の文字は、指定商品中の「ファウンデーションクリーム、口紅、ネイルエナメル」等を取り扱う業界において、「色、色彩」等商品の品質を表示する語として普通に使用されているところである。
そうとすれば、引用商標中、自他商品の識別機能を果たす部分は後半部の「Flirt」の文字にあるといえ、引用商標よりは、該文字部分より単に「フラート」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「フラート」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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