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Trademark Appeal Case

「GEL CLAY」の識別力と品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14113(T2006−14113/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GEL CLAY」の文字を標準文字で書してなり、第16類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月5日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成18年3月13日付け手続補正書により、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,模型又は塑像製作用の粘土,工芸用粘土,紙粘土,書画,写真,写真立て」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,油粘土,小麦粉粘土,寒天粘土,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,リハビリテーション用の運動用粘土,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ゲル状の粘土』程度の意味合いを看取させる『GEL CLAY』の文字からなるものであり、本願指定商品中、例えば、『模型又は塑像製作用の粘土、工作用粘土』等の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「GEL CLAY」の欧文字からなるものであるところ、構成中の「GEL」の文字部分が「ゲル、膠化体」等を意味する英語であり、「CLAY」の文字部分が「粘土、土、泥」等を意味する英語であることから、構成文字全体として、原審説示の如く「ゲル状の粘土」程の意味合いを理解させるとしても、これを本願の指定商品との関係からみた場合には、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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