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Trademark Appeal Case

「ゆかり」の普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14614(T2004−14614/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ゆかり」の文字を標準文字で表してなり、第30類「むすび,べんとう」を指定商品として、平成15年4月8日に登録出願されたものである。その後、その指定商品については、平成16年9月15日付けで提出された手続補正書により、当審において、第30類「赤紫蘇を使用したむすび」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『赤紫蘇の葉を乾燥させ粉末にしたもの(広辞苑第5版:株式会社岩波書店)』を認識させるため、その指定商品との関係において商品の品質等を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、赤紫蘇を使用しない商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記第1のとおり、「ゆかり」の文字からなり、補正後の指定商品を「赤紫蘇を使用したむすび」とするものである。

そして、請求人(出願人)の提出に係る証拠(甲第1号証ないし甲第182号証)及び当審において職権をもって調査したところによれば、本願商標を構成する「ゆかり」の文字は、請求人(出願人)の製造販売に係る商品「赤紫蘇を主原料とするふりかけ」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであって、かつ、請求人は、「ゆかり」の文字を縦書きしてなり、指定商品を第29類「ふりかけ」等とする登録商標(商標登録第561358号の2)の商標権者であることも認められるものである。また、補正後の指定商品を取り扱う業界において、当該「ゆかり」の文字が、商品の原材料、品質を直接的又は具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見し得なかった。

そうすると、たとえ、株式会社岩波書店発行の「広辞苑第5版」に、「ゆかり」の語義の一として、「赤紫蘇の葉を乾燥させ粉末にしたもの。」という記載があるとしても、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、いまだ、「ゆかり」の語が「赤紫蘇の葉を乾燥させ粉末にしたもの。」を指称する一般的名称であると認識されるに至ったものとは認め難いというのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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