結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13900(T2006−13900/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「HOMEFURNISHING&DECORATIVEFAIR」の文字を書してなり、第16類「印刷物」及び第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営及び開催」を指定商品及び指定役務として、平成17年9月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『家庭用の備品・家具及び室内装飾の展示会・見本市』程の意味合いを看取させる英語の『HOMEFURNISHING&DECORATIVEFAIR』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品・役務に使用するときは『家庭用の備品・家具及び室内装飾の展示会・見本市を内容とする印刷物並びに家庭用の備品・家具及び室内装飾の展示会・見本市の企画・運営及び開催』であること、即ち、商品の品質、内容及び役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該構成中「HOMEFURNISHING」の文字は「家庭用の備品・家具」の意味合いを、「DECORATIVE」の文字は「装飾の、装飾的な」(研究社「新英和大辞典」639頁)の意味合いを、「FAIR」の文字は「定期市。見本市。」(岩波書店「広辞苑」(第5版)2305頁)の意味合いを有する語として、それぞれ、理解、認識されるものであり、これらを結合してなる本願商標からは、原査定説示の如き意味合いが暗示されることがあるとしても、これを本願指定商品及び指定役務に使用した場合に、本願商標が商品の品質、内容や役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「HOMEFURNISHING&DECORATIVEFAIR」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質や役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品・役務の識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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