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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6889(T2005−6889/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「High-vision」と「Foundation」の欧文字及びこれらに比べてやや小さく表された「ハイビジョンファンデーション」の片仮名文字を三段に併記してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年1月4日付け手続補正書により、第3類「ファンデーション」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2223018号商標(以下「引用商標」という。)は、「HIVISION」の欧文字と「ハイビジョン」の片仮名文字を二段に併記してなり、昭和62年12月4日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年5月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「High-vision」と「Foundation」の欧文字及び「ハイビジョンファンデーション」の片仮名文字は、いずれも全体として熟語的な意味合いを生ずるものともいえないものであり、これが常に一体不可分のものとしてのみ理解されるとする格別の理由は見出し難いものである。

そして、その構成中、二段目の「Foundation」及び三段目の「ファンデーション」の文字部分は、本願の指定商品との関係においては、商品の普通名称を表示するものと理解させるにとどまるものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、該文字部分を、商品の普通名称を表示する語と認識、把握し、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、その余の「High-vision」の欧文字及び「ハイビジョン」の片仮名文字部分にあるものと認識し、理解するのを相当とする。

ところで、簡易迅速を旨とする商取引の場にあって、取引者、需要者は、その商品に付された商標の識別標識の機能を有する部分を適宜抽出し、その称呼を簡略化して取引に資する場合があることは経験上明らかなところであるから、本願商標は、いささか冗長な文字構成からなることからしても、該「High-vision」の欧文字及び「ハイビジョン」の片仮名文字部分より、単に「ハイビジョン」と略称して取引される場合も少なくなく、また、該文字部分からは、「ハイビジョン[高画質で広い大画面に適する放送規格。(imidas2006,2007 株式会社集英社発行)]」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハイビジョンファンデーション」の称呼を生ずるほかに、「High-vision」の欧文字部分及び「ハイビジョン」の片仮名文字部分に相応して、「ハイビジョン」の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「HIVISION」の欧文字と「ハイビジョン」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、その構成文字に相応して「ハイビジョン」の称呼及び観念を生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違する点があるとしても、「ハイビジョン」の称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の判決、審決例及び登録例を挙げて、本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、該事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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