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Trademark Appeal Case

「味」の称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10042号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第29類「肉製品、加工水産物、味付け干しわかめ」を指定商品として、平成6年8月12日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において、平成11年1月8日付け拒絶理由通知書により「本願商標は、登録第2367581号商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との新たな拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

そして、上記引用商標は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和63年2月13日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、商標登録第2367581号として、平成3年12月25日に登録されたものである。

そこで、判断するに、本願商標と引用商標とは、別紙(1)及び(2)に表したとおりの構成よりなり、デザイン化された「味」の文字を表してなるものであるから、両商標は、該文字に相応して「アジ」(味)の称呼、観念を生じるものと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標と書体を異にし外観上同一とは言えないとしても、「アジ」(味)の称呼、観念を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されていると認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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