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Trademark Appeal Case

商標の類否判断と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90225号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4201384号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4201384号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年5月10日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、昭和56年9月8日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年10月31日に設定登録されている登録第1718842号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、不正の目的をもって使用するものであるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ別紙(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成全体として明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者は時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわなければならない。そして、本件商標と引用商標とは、いずれも直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、両者は類似するところがなく、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ない。

さらに、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであるから、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、かつ、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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