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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14893号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「ICEBERG」の欧文字を左横書きしてなり、第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料、ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成8年5月23日に登録出願及び平成10年4月15日に商品補正に係る手続補正書が提出されたものである。

1.原査定の理由

原査定は、平成6年3月23日に登録出願、第29類「食肉,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,フルーツサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,卵,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茄で卵,くんせい卵,皮蛋,鹹蛋,卵焼き,錦糸卵,スクランブルエッグ,その他の加工卵,卵どうふ,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品とし、平成9年4月4日に設定登録された「氷山」の漢字と「ICE BERG」の欧文字とを二段に左横書きしてなる登録第3275634号商標(以下、「引用A商標」という。)、平成6年3月23日に登録出願、第30類「調味料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,アーモンドペースト」を指定商品とし、平成9年4月25日に設定登録された「氷山」の漢字と「ICE BERG」の欧文字とを二段に左横書きしてなる登録第3295004号商標(以下、「引用B商標」という。)、平成6年8月26日に登録出願、第32類「ビール、鉱泉水、シロップ、ジンジャーエール、炭酸水、ソーダ水、レモン水、その他の清涼飲料、果実飲料(トマトジュースを除く。)、ビール製造用ホップエキス」を指定商品とし、平成9年12月19日に設定登録された「KYUNGWOUL ICEBERG」の欧文字を左横書きしてなる登録第4094736号商標(以下、「引用C商標」という。)及び平成6年12月26日に登録出願、第33類「洋酒、果実酒、中国酒」を指定商品とする「ICE BERG」の欧文字を左横書きしてなる平成6年商標登録願第130404号(以下、「引用D商標」という。なお、この出願は拒絶が確定している。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとして本願について拒絶の査定をしたものである。

2.当審の判断

(1)本願商標は、別紙のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「氷山」の観念及び「アイスバーグ」の称呼が生じること明らかである。

(2)他方、引用C商標は、別紙に示すとおり、「KYUNGWOUL ICEBERG」の文字よりなるところ、その文字構成の中間においてスペースを有することから、容易に「KYUNGWOUL」及び「ICEBERG」の2語の構成よりなるものと認識し得るものである。

そして、構成前半の「KYUNGWOUL」の文字は、一見して判読困難な馴染みのない文字構成よりなるものであって、強いて英語風の読み方を当てるなら「キュンウォル」であり、特定の意味を有しないものである。

これに対し、後半の「ICEBERG」の文字は、「氷山」の意を有する英語として親しまれている語であり、「アイスバーグ」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすると、引用C商標は、全体として特定の観念を有するものでなく、語義的に常に不可分一体のものとして把握しなければならない特段の理由も見出せないばかりでなく、「KYUNGWOUL」と「ICEBERG」の両文字間にスペースがあり、一連に称呼するとしても冗長であることから、称呼上段落が生ずることは明らかである。

そうとすれば、「KYUNGWOUL」の文字部分は、読みずらい面と発音しにくい面とを併せ持つものと認められるものであるから、簡易、迅速を旨とする商取引の実際にあっては読み易く、親しみ易い「ICEBERG」の文字部分をもって称呼し、取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。

してみれば、引用C商標からは、「ICEBERG」の文字部分より「アイスバーグ」の称呼をも生ずるものである。

請求人は、引用C商標から生ずる称呼は一連の「キュンウォルアイスバーグ」及び前半の「キュンウォル」である旨主張しているが、「アイスバーグ」の称呼をも生ずること上述のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

(3)してみれば、本願商標と引用C商標とは、外観及び観念上の相違点を考慮しても、「アイスバーグ」の称呼を共通にする類似の商標と言わなければならない。

なお、本願商標の指定商品は、平成10年4月15日付手続補正書をもって、引用A、B及びD商標と抵触する商品を削除しているものであるから、本願商標とこれら引用各商標とは非類似の商標と認めることができる。

(4)したがって、本願商標と引用C商標は、称呼上類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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