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Trademark Appeal Case

略称と一般名称の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12564(T2005−12564/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジパーマ」の文字を横書きしてなり、第11類「その他の美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く)」及び第44類「美容,理容」を指定商品及び指定役務として、平成16年4月12日に登録出願、その後、指定商品については、同年12月15日付手続補正書により、「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、カールが濡れた状態ではのびていても乾いた状態で持続し、ブロー時にカーラーを使わなくてもきれいなカールが簡単に出来るパーマを称するものとして使用されているので、これを本願指定商品及び指定役務中、デジパーマに係る商品及び役務に使用しても、単に商品の品質及び役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「デジパーマ」の文字よりなるところ、本願指定商品及び指定役務との関係により、その構成中「パーマ」の文字は、「パーマネント‐ウェーブ(毛髪を電熱や薬液を用いて、ある程度長持ちするように波形にちぢらせること)の略。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有していることより、本願商標は、「デジ」の文字と「パーマ」の文字との結合よりなるものと認識される。

しかして、「デジ」の文字についてみると、例えば、「現代用語の基礎知識2004」(2004年1月1日 株式会社自由国民社発行)1268頁をみると、「デジタルカメラ」の項に「デジカメ」との記載、同じく1380頁をみると、「アナログ」の項に「符号化したものはデジタル(digital)方式。長針と短針を用いた時計はアナログ式。数字表示と針の両方をもつものは、デジアナまたはアナデジ」との記載、「imidas2007」(2007年1月1日 株式会社集英社発行)1156頁をみると、「地デジ(地上デジタル放送)」との記載がある。

また、例えば、「知恵蔵2007」(2007年1月1日 朝日新聞社発行)1008頁をみると、「デジタルパーマ」の項に「美容室で行われるパーマネントウエーブ技術の1つ。ホット系パーマとも呼ばれ、加湿ロッド(発熱するロッド)を使用して加温することを特徴とする。」との記載、「現代用語の基礎知識2007」(2007年1月1日 自由国民社発行)1284頁の「デジタルパーマ」の項に「ロッドを巻いた後、デジタルで適温に温度管理をすることにより、カールの形状をより保持しやすくしたパーマ」との記載がある。

そうすると、「デジ〇〇」と表示した場合に、「デジ」の文字は、前記した用例により「デジタル〇〇」と同一の意味合いで使用されているといえ、「デジタル」の略称であると容易に理解し、本願商標全体の文字からは、「デジタルパーマ」であることを認識し得るものといわざるを得ない。

そして、美容院や本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界においては、デジタル(電気)で温めたロッドを使用してカールの形状を保持しやすくしたパーマの意味合いでデジタルパーマの文字を使用し、またその略称として「デジパーマ」と称している事実が認められる。

上記した実情は、以下のような新聞記事情報、及びインターネットの情報からも裏付けられる。

(1)2006年9月15日付け日本経済新聞朝刊の37頁には、「デジタルパーマ、髪形長持ち。」の見出しの下に「電極付きのカーラーを発熱させ、髪に直接熱を加えて形状を記憶させる『デジタルパーマ』が二十−三十代の女性を中心に人気を集めている。『Ash(アッシュ)渋谷』(東京・渋谷)は専用の機器を今年二月から導入し、サービスを始めた。」との記載がある。

(2)2005年12月9日付け毎日新聞地方版/北海道の19頁には、「毎日フレンドのページ:滝川『HAIR CUBIC 吉見美容室』ほか/北海道」の見出しの下に「◇新しい自分、発見して−−お勧めデジタルパーマ(略)デジタルパーマは従来のパーマとは異なり、アイロンやホットカラーで巻いたようなカールが、ブローしなくても簡単にできる。パーマの持ちもアップし、約2ヵ月間は乾かすくらいでヘアスタイルを再現。」との記載がある。

(3)2006年9月20日付け日経流通新聞MJの9頁には、「美容室の客単価―巻き髪人気で回復傾向(相場ウオッ値)」の見出しの下に「アルテサロンホールディングスは一月、電極付きのカーラーを発熱させ、髪に直接熱を加えて形状を記憶させる『デジタルパーマ』を導入した。従来のパーマに比べ薬液の使用量が少なく済み、髪を傷めにくい。幅広い髪質に適合するのも特徴だ。」との記載がある。

(4)理容室・美容室 仙台ロイヤルのホームページでは、「デジパーマ」の見出しの下に「デジパーマについて:デジパーマとは、発熱するロッドを使用し、熱の力を利用してパーマをかける新しい方法です。基本的にゆるめにパーマがかかりますが、髪へのダメージが少ないのが特徴です。」との記載がある。(http://www.royal-hair.com/meun/digi_perm/index.html)

(5)美容室Kのホームページでは、「デジパーマ:指でひねりながら乾かすだけで巻き髪スタイルが簡単にできる!」の見出しの下に「デジパーマ(形状記憶カール)の特徴/■しっかり巻き髪Sカールの実現。/■縮毛矯正のアイロン施術と同時に、毛先のカール施術が可能。/■セットに手間をかけず、簡単に巻き髪スタイルがつくれます。(ご自宅でもアイロンやホットカラーを使わずに、指でひねりながら乾かすだけで形状記憶された巻き髪スタイルが再現できる!)」との記載がある。(http://biyousituk.ftw.jp/u30793.html)

(6)美容室 ミュゼココラルブガーデンのホームページでは、「最新技術デジパーマ」の見出しの下に「デジパーマとは電気(デジタル)で温めたロッドを使って、パーマのかかりを髪に記憶させる技術のことです。(略)カーラーで巻いたような、ふんわり・ドライな表現が可能。(略)デジパーマは髪が濡れた状態ですと比較的ウエーブがゆるいのですが、乾かすほどリッジ(S字カーブ)が増すのです。」との記載がある。(http://www.citydo.com/prf/tokushima/guide/sg/810001351.html)

してみれば、「デジパーマ」の文字は、「デジタルパーマ」と同じ意味合いを認識し、一般的な美容室で用いられるパーマの施術の一つを表したものとみるのが相当であるから、本願商標を、その指定商品及び指定役務中「デジタルパーマに用いられる商品又はデジタルパーマに関する役務」に使用する場合は、単に商品の品質又は役務の質(内容)を表示しているにすぎないものであり、前記商品及び前記役務以外の商品及び役務について使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

なお、請求人(出願人)は、「本願構成文字をパーマの施術について使用しているのは、本出願人の製造・販売によるパーマ装置を導入したサロンであって、パーマの施術やパーマ装置について、『デジパーマ』の文字が一般的に使用されているのではない。」旨主張し、その証拠として甲第1号証、甲第2号証を提出しているが、「デジ(デジタル)パーマ」の文字が広く使用されていること前記のとおりであるから、係る主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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