結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14943(T2006−14943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Contrast Booster」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Contrast Booster』の欧文字を横書きしてなるところ、『Contrast』の文字部分は、『テレビ画面などの暗い(注「位」とあるのは、誤記と認める。)部分と明るい部分との相対的な差異』の意味合いのある英語を、『Booster』の文字部分は、『受信機や増幅器などで必要な大きさの感度や出力が得られないとき、その前後に付加して感度や出力を補うための増幅器』の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、全体として、これよりは、『テレビ画面などの暗い部分と明るい部分との相対的な差異の感度や出力を補うための増幅器』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『電気通信機械器具、例えば、前記に照応する商品』に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、インターネット上のウェブサイトの掲載例を挙げ、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Contrast Booster」の欧文字よりなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、それが直ちに商品の品質を具体的に表示するものとはいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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