sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名・名称結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1530(T2006−1530/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月27日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『富士山周辺地域に所在する宿泊施設』を意味する『富士の宿』の文字と、ありふれた氏の一つである『大橋』に通じ、普通に用いられる方法の範囲を脱しない程度の態様で書した『おおはし』の文字からなるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者は、『富士山周辺の地域に所在するおおはし(大橋)という名称の宿泊施設が提供する役務』程度の意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、おおきく目立つ態様で「おおはし」の文字を書し、その上段に「お」と「し」の文字に挟まれるように、やや小さく「富士の宿」の文字を配した構成からなるところ、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、また、当審において調査するも本願商標を構成する文字が、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実が見いだせない。

そして、本願指定役務を取り扱う業界において、本願商標は、請求人(出願人)の老舗の旅館名として知られ、その指定役務について使用していることが認められる。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。