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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の造語性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−14366(T2006−14366/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−14366(T2006−14366/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の造語性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−14366(T2006−14366/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の造語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字で「死海の塩エステ」の文字を書してなり、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『死海の湖水から採取した塩を使用したエステティック』の意味合いを容易に理解させる『死海の塩エステ』の文字を標準文字としてなるにすぎないから、これをその指定役務中、例えば『死海の湖水から採取した塩を使用したエステティックに関する技術又は知識の教授』・『死海の湖水から採取した塩を使用したエステティックに関する電子出版物の提供』・『死海の湖水から採取した塩を使用したエステティックのための医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究』等の上記文字に照応する役務に使用するときは、単に役務の質又は用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成文字中、「死海」の文字は、Dead Sea、すなわち、イスラエルとヨルダンとの境にある内陸の塩湖で、地球上で水面の最も低い所であり、塩度が非常に高い湖の名称として(岩波書店「広辞苑」(第5版)1140頁参照。)、「エステ」の文字は、「美容を心身両面から考えようとする総合美容」を意味する「エステティック(esthetique)」の略称として(「朝日現代用語『知恵蔵』2007」1089頁、「イミダス’07」1220頁参照。)、それぞれ、一般に理解、認識されているものである。

そして、これらの文字を「の塩」の文字を介して結合し「死海の塩エステ」の文字からなる本願商標からは、原審説示のような意味合いが想起されることがあるということはできるものの、本願指定役務との関係においては、これより直ちに本願指定役務の質や内容を表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「死海の塩エステ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他役務識別力を有しないということはできない。かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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