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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21445(T2006−21445/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BABY MAGIC STRETCH MARK」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの第3類に属する商品を指定商品として、平成9年3月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同19年2月15日付け、手続補正書により第3類「妊娠線の予防用マッサージクリーム」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『妊娠線』の意味を有する『STRETCH MARK』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中例えば『妊娠線の予防用マッサージクリーム』等の妊娠線の予防のための商品以外の商品に使用するときは、商品の品質につき誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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