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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14703(T2006−14703/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロ コンタクトシート」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審において、同18年3月20日付け手続補正書により第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1756821号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICRO」の欧文字よりなり、昭和48年11月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年3月25日に設定登録され、その後、平成7年8月30日及び同16年10月19日に存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年8月10日に、第9類「マイクロスイッチ」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マイクロ コンタクトシート」の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで書され、また「マイクロ」の文字と「コンタクトシート」の文字の間に1文字程度の間隔を有するとしても、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「マイクロコンタクトシート」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ構成中の「コンタクトシート」の文字が、「複数の画像を1ページに配置した一覧表示」等の意味を有する語であるとしても、本願商標の如き構成においては、「マイクロ」と「コンタクトシート」とに分離して「マイクロ」のみを抽出して称呼すべき必然性もなく、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「マイクロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マイクロコンタクトシート」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「マイクロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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