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結論

勝訴(請求認容)

商標「Battle Egi」の商標の品質誤認と類否判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2006−20633(T2006−20633/J1))

審判番号
不服2006−20633(T2006−20633/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Battle Egi」
争点(論点)
商標の品質誤認と類否判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20633(T2006−20633/J1)・不服)は、本件商標「Battle Egi」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質誤認と類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Battle Egi」の文字を標準文字で書してなり、第28類「釣り糸,その他の釣り具」を指定商品として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年9月15日付け手続補正書により、第28類「餌木」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「餌木」に通ずる「Egi」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば「餌木」以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第1723551号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中、第28類「釣り具」及び第31類「釣り用餌」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年5月8日付けでなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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