結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20633(T2006−20633/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Battle Egi」の文字を標準文字で書してなり、第28類「釣り糸,その他の釣り具」を指定商品として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年9月15日付け手続補正書により、第28類「餌木」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「餌木」に通ずる「Egi」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば「餌木」以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1723551号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中、第28類「釣り具」及び第31類「釣り用餌」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年5月8日付けでなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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