結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14652(T2006−14652/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISOMAT」の文字を標準文字で表してなり、第10類「永久磁石型磁気治療器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成17年10月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ISOMAT』を標準文字で書してなるところ、その構成中の『ISO』の文字は、工業規格に関する国際機関の名称である『International Organization for Standardization(国際標準化機構)』の著名な略称であるから、本願商標は、上記公益団体を表示する標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ISOMAT」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずると認められる「イソマット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、他に本願商標を「ISO」と「MAT」とに分断して把握しなければならないとする特段の理由も見出すことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、直ちに構成中の「ISO」の文字部分に注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいうことができず、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が直ちに「International Organization for Standardization(国際標準化機構)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、出所の混同を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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