結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ISOMAT」の文字を標準文字で表してなり、第10類「永久磁石型磁気治療器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成17年10月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ISOMAT』を標準文字で書してなるところ、その構成中の『ISO』の文字は、工業規格に関する国際機関の名称である『International Organization for Standardization(国際標準化機構)』の著名な略称であるから、本願商標は、上記公益団体を表示する標章と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ISOMAT」の欧文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずると認められる「イソマット」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、他に本願商標を「ISO」と「MAT」とに分断して把握しなければならないとする特段の理由も見出すことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、直ちに構成中の「ISO」の文字部分に注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいうことができず、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が直ちに「International Organization for Standardization(国際標準化機構)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、出所の混同を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。