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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−9796(T2006−9796/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−9796(T2006−9796/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9796(T2006−9796/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコフィード」の片仮名文字と「ECOFEED」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第7類、第29類、第31類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同18年1月24日付け及び同年5月12日付け手続補正書により、最終的に第31類「飼料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の『エコ』『ECO』の文字は、環境保護の意を有する『エコロジー(ecology)』の略称として使用されているものであり、特に最近、各種製品(商品)が環境保護の観点を重視して開発することが求められており、その製造過程、廃棄の際における環境への影響を重視したものが開発され、これらの商品が『エコグッズ』又は『エコ商品』と称して取り扱われている。また、『フィード』『FEED』の文字は、『(家畜の)飼料』を意味する語である。そうすると、本願商標は全体として『環境保護に配慮した飼料』の意味を認識するにとどまるものとみるのが相当であるから、これを上記飼料に使用しても、自他商品の識別標識として認識することはできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品(第29類及び第31類に記載の商品)に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エコフィード」の片仮名文字と「ECOFEED」の欧文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔に書され、外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、その構成中の「エコ」及び「ECO」の文字が「環境保護等の意味を有する「ecology」の略語として、また、「フィード」及び「FEED」の文字が「(家畜の)飼料」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から、直ちに具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い難く、かかる構成においては、むしろ、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと把握し、認識されるとみるのが相当である。

また、「エコフィード」及び「ECOFEED」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、他に、本願商標を何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標としなければならない理由も見出し得ないものである。かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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