結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3112(T2006−3112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「うぃずせらぴ」の平仮名文字を書してなり、第14類、第16類、第20類、第21類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願され、その後、第20類及び第21類に属する商品についてのみ、同年12月7日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に減縮補正がされたものである。
原査定は、本願商標「ういずせらぴ」が、例えば、会社の企業理念等(標語を含む。)として認識されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないから、結局、商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「うぃずせらぴ」の平仮名文字を書してなるところ、該文字は、同書体でまとまりよく一体的に表現されており、その構成中、「せらぴ」の文字が「療法」といった意味合いを表す語として感得される場合があるとしても、該構成文字の全体から、原審説示の意味合いが看取、認識されるものとはいい難く、むしろ、これに接する需要者等は、特定の意味合いを直ちには看取、認識し得ない一種の造語の如く認識し、把握するというのが相当である。
また、当審において調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、前記意味合いのものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標に該当するということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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