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結論

勝訴(請求認容)

商標「e−カラダ」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2006−13000(T2006−13000/J1))

審判番号
不服2006−13000(T2006−13000/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「e−カラダ」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−13000(T2006−13000/J1)・不服)は、本件商標「e−カラダ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−カラダ」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第29類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成17年7月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同18年4月19日付の手続補正書において、第3類「家庭用帯電防止剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用仕上剤,洗濯用のり剤,化粧用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,つや出し剤,せっけん類,洗口液,その他の歯磨き,化粧品,香料類,アロマセラピー用オイル,室内用芳香剤,研磨布,つや出しシート,口臭消臭スプレー、つけづめ、つけまつ毛」、第5類「室内用消臭剤,入浴剤,ビタミン剤,その他の薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,タンポン,生理用ナプキン,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,失禁用パッド,歯科用材料,義歯安定剤,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,乳児用食品,咀嚼嚥下障害者用食品」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,カルシウム・ビタミン等を主成分とする固形状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,油揚げ,こんにゃく,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(a)登録第4034870号商標は、別掲のとおり図形と「KaRaDa(上部に小さく「カラダ」の文字が付されている)」の欧文字からなり、平成7年6月16日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月25日に設定登録されたものである。

(b)登録第4625577号商標は、「カラダ調味料」の文字を標準文字で表してなり、平成14年1月10日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月29日に設定登録されたものである。

(c)登録第4830371号商標は、「カラダ調味料」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月7日に設定登録されたものである。

(d)登録第4876591号商標は、「カラダ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年6月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。

(e)登録第4892110号商標は、「カラダ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年5月24日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「e−カラダ」の文字からなるところ、ハイフンを含めても5文字という簡潔な構成からなるものであって、外観上もまとまりよく一体的に表現されており、かつ、これより生ずる「イーカラダ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、ハイフンで結ばれた前後の語は、視覚的には分離して看取し得るとしても、そもそも、ハイフンは、その前後の語を一語相当の語とする連結符号として用いられるものであり、また、アルファベットの1文字が商品の品番、型式等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるものの、その用法は、通常は、商品の普通名称等の末尾に付記することが多いものということができる。

そうとすれば、前記のとおりの構成態様からなる本願商標は、その構成中の「カラダ」の文字部分のみが分離抽出されて認識されるとみるよりも、全体として不可分一体の造語よりなるものとみるのが自然であって、その構成文字全体に相応して、「イーカラダ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「カラダ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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