結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15805(T2006−15805/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FRESH&COOL」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成17年5月11日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同18年3月20日付の手続補正書において、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用仕上剤,せっけん類,洗口液,その他の歯磨き,化粧品,香料類,口臭消臭スプレー,化粧用綿棒」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用各商標」という。)。
(a)登録第2426332号商標は、「フレッシュクール」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年12月18日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年6月18日に指定商品の書換登録がなされ、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっている。
(b)登録第4546937号商標は、別掲のとおり、ひよこの如き図形と「フレッシュクール」の片仮名文字からなり、平成13年3月8日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「フレッシュアンドクール」の称呼も、途中に「アンド」の音が入ることにより、むしろ全体の語呂が一層良くなり、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「&」の文字は、そもそも二つの語を接続するために用いられる符号であって、語義的にみても、本願商標からは「フレッシュにしてクール」の如き自然な意味合いを想起させるものであるから、このような構成からなる本願商標にあって、殊更、「&」の符号部分が捨象されるとみるべき格別の理由は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「フレッシュアンドクール」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「フレッシュクール」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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