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Trademark Appeal Case

指定商品取消による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−15875(T2006−15875/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMMANDER」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月25日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同16年11月15日付け及び、当審における同18年7月24日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(タイヤ・チューブ及び車輪を除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4220204号商標(以下「引用商標」という。)は、「COMMANDER」の欧文字よりなり、平成9年4月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年12月11日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、指定商品中第9類「消防車,自動車用シガーライター」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年5月14日にその審決の確定登録がなされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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