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Trademark Appeal Case

指定商品取消と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−7269(T2004−7269/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウルトラ多用途」の文字を標準文字で表してなり、願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年2月10日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第784279号−1商標は、「宇留斗羅」の文字を横書きしてなり、昭和39年11月6日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同43年7月2日に設定登録され、その後、3回の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標登録の取消審判により、指定商品中、「のり及び接着剤」について登録を取り消すべき旨の審決がされ、平成16年9月21日に、その確定登録がされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、前記のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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