Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第5383号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成9年6月30日に登録出願、指定商品については、平成11年4月5日付手続き補正書により、第25類「被服、靴、帽子、ベルト、ネクタイ」としたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1185057号商標(以下「引用商標」という。)は、「AND」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和48年1月23日に登録出願、同51年2月19日設定登録、平成8年2月28日に第2回の商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり、ありふれた点線の4角形内の左上部に「CAMICERIA」の文字を、その下部に太く大きく「and」の文字を表してなるものである。
そして、本願商標からは、請求人が主張するように、「カミセリアアンド」の称呼を生ずるほかに、構成文字「CAMICERIA」と「and」とで特定の意味を有するものとして親しまれているという熟語的親密性が存するとも認められないものであるから、太く大きく表されている「and」の文字部分が看者の注意を惹き、該文字部分に相応して生ずると認められる「アンド」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、「and」の文字部分に相応して、「アンド」の称呼をも生ずるといわざるを得ない。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「アンド」の称呼を生ずることは明らかである。
したがって、本願商標と引用商標は、外観及び観念上の相違点を考慮しても、「アンド」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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