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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5383号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5383号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「AND」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5383号・不服)は、本件商標と引用商標「AND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成9年6月30日に登録出願、指定商品については、平成11年4月5日付手続き補正書により、第25類「被服、靴、帽子、ベルト、ネクタイ」としたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1185057号商標(以下「引用商標」という。)は、「AND」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和48年1月23日に登録出願、同51年2月19日設定登録、平成8年2月28日に第2回の商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、ありふれた点線の4角形内の左上部に「CAMICERIA」の文字を、その下部に太く大きく「and」の文字を表してなるものである。

そして、本願商標からは、請求人が主張するように、「カミセリアアンド」の称呼を生ずるほかに、構成文字「CAMICERIA」と「and」とで特定の意味を有するものとして親しまれているという熟語的親密性が存するとも認められないものであるから、太く大きく表されている「and」の文字部分が看者の注意を惹き、該文字部分に相応して生ずると認められる「アンド」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「and」の文字部分に相応して、「アンド」の称呼をも生ずるといわざるを得ない。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「アンド」の称呼を生ずることは明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は、外観及び観念上の相違点を考慮しても、「アンド」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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