結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25651(T2006−25651/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グレイスレモンバーム」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成17年5月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4868075号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月29日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同17年6月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「グレイスレモンバーム」の文字を標準文字にて表してなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「グレイスレモンバーム」の称呼も必ずしも冗長ではなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標を構成する「レモンバーム」の文字が、「シソ科の多年草」(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第3版」)の意味を有する外来語であり、一般に商品の香りを表示する際に使用されることがあるとしても、かかる本願商標の構成態様においては、該文字が特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは認め難く、他に「グレイス」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グレイスレモンバーム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「グレイス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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