結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10551(T2006−10551/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カラフルモザイク」の片仮名文字と「Colorful Mosaic」の欧文字を二段に横書きしてなり、第7類及び第9類ないし第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成17年10月26日付け手続補正書により、第7類「食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」及び第11類「家庭用電熱用品類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『色彩の豊かなモザイク(寄せ集めたもの)』等の意味合いを有する英語『Colorful Mosaic』及びその表音である『カラフルモザイク』の文字を『カラフルモザイク』『Colorful Mosaic』と二段に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『色彩の豊かなモザイク模様の商品』を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・色彩・形状を表示するにすぎないものとしか認識されないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「カラフルモザイク」及び「Colorful Mosaic」の文字を二段に書してなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを想起させることがあるとしても、それが直ちに商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとはいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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