結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12211(T2006−12211/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Hi−Trust」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンピュータソフトウェア,コンピュータハードウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、2004年4月6日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年9月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2284147号の2商標(以下「引用A商標」という。)は、「トラスト」の片仮名文字と「TRUST」の欧文字を上下2段に表してなり、昭和62年12月15日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、同12年12月5日に存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品(但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」とする書換登録の設定が同13年6月27日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2694915号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおり、「TRUST」の欧文字を装飾的に表したものと認められる構成よりなり、平成3年7月10日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、その後、同16年9月7日に存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」とする書換登録の設定が同17年1月5日になされ、現に有効に存続しているものである。(以下、両商標をまとめていうときは「引用商標」という。)
本願商標は、「Hi−Trust」の欧文字を横書きしてなるところ、たとえ構成中の「Hi」と「Trust」の文字が「ハイフン(−)」を介して連綴されているとしても、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずると認められる「ハイトラスト」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、構成中の「Hi」の文字が原審説示のように、品質を誇称するものとして一般に使用されているとはいい難く、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイトラスト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「トラスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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