結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17550(T2006−17550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年5月12日付け手続補正書により「コンピュータ用プリンタ及びその部品又は附属品,コンピュータ用プリンタの環境設定及び制御用プログラム」と補正されたものである。
本願が商標法第4条第1項第1号に該当するとして引用した登録第4654888号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「FUTURE」の欧文字を標準文字で表わしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月29日に登録出願、同15年3月20日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4654889号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月29日に登録出願、同15年3月20日に設定登録されたものである。
本件商標は、別掲(1)のとおり「future」と「PRNT」(「R」と「N」の欧文字間の上部には、一部が欠けた星形をかたどった図形が付されている)の文字を一連に「futurePRNT」と書してなるところ、構成各文字は、文字の高さ、傾き方を同じくし、同じ書体、等間隔で一体的に表されており、また、その構成文字全体より生ずる「フューチャーピーアールエヌティ」の称呼も淀みなく一連に称呼できるものであるから、たとえ、構成文字前半の「future」の文字が「未来」を意味する英語として一般によく知られている語であるとしても、かかる構成態様においては、構成文字後半の特定の意味を有しない「PRNT」の文字部分を省略し、「future」の文字部分のみを捉えて、これより生ずる「フューチャー」の称呼及び「未来」の観念をもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、全体を一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「フューチャーピーアールエヌティ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標1は、「future」の文字よりなるから、その構成文字に相応して、「フューチャー」の称呼及び「未来」の観念を生ずるものである。
次に、引用商標2は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、中央部分に大きく表された文字は、欧文字を図案化したことが窺えるとしても、その図案化の程度からすると、一見して直ちに如何なる文字を表したものか判読することが困難であり、むしろ、その構成全体をもって親しまれた既成の観念を有しない一種の幾何図形として認識し把握されるものというのが自然である。また、その下には、やや小さい文字で表わされた「System Consulting」の文字が認められるから、引用商標2は、この文字に相応して「システムコンサルティング」の称呼及び「システムに関する相談」の観念を生ずるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、その構成音数及び音の配列等において、明らかな差異を有するものであるから、それぞれを称呼するときは、全体の語感、語調が明らかに相違し聴き誤るおそれはないものであり、かつ、それぞれの外観において明らかに区別し得るものである。また、本願商標からは格別の意味合いを看取し得ないから、観念において比較することはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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