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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図形商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−26787(T2006−26787/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−26787(T2006−26787/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−26787(T2006−26787/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「かぜ用マスク,その他の衛生マスク」を指定商品として、平成16年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、人間の頭部から肩にかけての部分を格子状に模式化し、頸部に薄い青緑色の円状の図が描かれたものが、白いマスクと覚しきものをつけている図からなるところ、指定商品との関係から、白いマスク様の図形は商品の形状を表し、また、指定商品が使用される医療関連の市場において、薬剤・衛生品等のパッケージに、使用部位・効果を期待される部位を円で囲んだり、矢印をつけたりすることが普通に行われている事実があることから、円状の図は頸部の症状に効果があることを表現するものとするのが相当である。この点から、本願商標をその指定商品中「かぜ用マスク」に使用する時は、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、マスクを着用した格子状に立体的に表された人物の上半身が左斜め前方を向いている特異な図形よりなるところ、当該人物の喉元部分が緑色で円形状に塗りつぶされていることよりすれば、これに接する取引者、需要者が、その指定商品との関係において、のどの炎症に効果を有するマスクであることを連想する場合があるとしても、その特異な構成全体の図形より、原審摘示の如き品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、当該図形が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、効能、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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