結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26787(T2006−26787/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「かぜ用マスク,その他の衛生マスク」を指定商品として、平成16年6月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、人間の頭部から肩にかけての部分を格子状に模式化し、頸部に薄い青緑色の円状の図が描かれたものが、白いマスクと覚しきものをつけている図からなるところ、指定商品との関係から、白いマスク様の図形は商品の形状を表し、また、指定商品が使用される医療関連の市場において、薬剤・衛生品等のパッケージに、使用部位・効果を期待される部位を円で囲んだり、矢印をつけたりすることが普通に行われている事実があることから、円状の図は頸部の症状に効果があることを表現するものとするのが相当である。この点から、本願商標をその指定商品中「かぜ用マスク」に使用する時は、単に商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、マスクを着用した格子状に立体的に表された人物の上半身が左斜め前方を向いている特異な図形よりなるところ、当該人物の喉元部分が緑色で円形状に塗りつぶされていることよりすれば、これに接する取引者、需要者が、その指定商品との関係において、のどの炎症に効果を有するマスクであることを連想する場合があるとしても、その特異な構成全体の図形より、原審摘示の如き品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、当該図形が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、効能、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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