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Trademark Appeal Case

英語と造語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5974号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「AURUM」の欧文字を横書きする構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」を指定商品として、及び第42類「フロントオフィス業務に必要な情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、平成10年6月19日に登録出願及び平成10年10月28日付手続補正書において指定役務を補正されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録第3304427号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成5年2月24日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録され、登録第3328846号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、平成5年2月24日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報機,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、「AURUM」は、英語では「オーラム」のように発音され、「金」の意を有することが認められる。

我が国においては、外国語のうち英語の普及率が圧倒的に高く、外国語と思われる商標に接した者は、その発音を知らない場合であっても一般には、自己の有する英語の知識に従って、これを英語風に読もうとするものと解される。例えば、いずれもよく知られている英語であって「au」の綴りで始まるものを列挙してみると、「audio」を「オーディオ」、「August」を「オーガスト」、「aura」を「オーラ」、「aurora」を「オーロラ」、「Australia」を「オーストラリア」、「authority」を「オーソリティ」、「auto」を「オート」等と発音される例に徴すれば、これらの語頭から生ずる称呼は全て「オー」で始まるものである。

この事情よりすれば、「AURUM」の文字よりなる本願商標からは、その構成文字に相応して「オーラム」の称呼を生ずるものといわなければならない。

これに対し請求人は、本願商標は造語であるとし、これをローマ字読みして「アウルム」の称呼が生ずる旨主張しているところ、上述のとおり、「au」の綴りで始まる英語の語頭から生ずる称呼は「オー」で始まるものが多いという事実を踏まえつつ、本願商標が造語ではなく、英語であることを併せ考慮すれば、一般の取引者・需要者が、ローマ字読みに従い、英語読みの「オーラム」の称呼を排除するとは考えられない。

(2)他方、引用A及びB商標は、それぞれ別紙に示すとおりの構成よりなるところ、該文字に相応して「オーラム」の称呼を生ずるものと言わなければならない。

(3)そうとすると、本願商標と引用各商標とは、「オーラム」の称呼を共通にするものであって、外観、観念についての相違を考慮しても、類似の商標といわなければならない。

(4)したがって、本願商標と引用商標は、称呼上類似の商標であって、その指定商品及び役務も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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