sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「CERAMAX」と「THERAMAX」の称呼の類似性と商標の類否(第4条第1項第11号|審判不服2005−1846(T2005−1846/J1))

審判番号
不服2005−1846(T2005−1846/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CERAMAX」引用商標「THERAMAX」
争点(論点)
称呼の類似性と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−1846(T2005−1846/J1)・不服)は、本件商標「CERAMAX」と引用商標「THERAMAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CERAMAX」の文字を標準文字により表してなり、第10類「人工臀部・その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成14年4月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4669205号商標(以下「引用商標」という。)は、「THERAMAX」の文字を横書きしてなり、平成14年2月7日登録出願、第10類「床ずれ予防用マットレス並びにクッション及びそれ等のカバー,医療用まくら,床ずれ防止用ひじ当て・ふくらはぎ当て・かかと当て,医療用機械器具」を指定商品として、平成15年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CERAMAX」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「セラマックス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「THERAMAX」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「セラマックス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「セラマックス」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品は、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、原審における意見書及び当審における審判請求の理由において、「商標権者に対し、引用商標の譲渡交渉を行っている。」旨述べていたが、その後相当の期間が経過しても何の手続きもされていないので、この件に関し、当審において、平成18年8月1日付けの審尋を発し、回答を求めたところ、請求人からは相当の期間を経過しても何の応答もなかった。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。