Trademark Appeal Case
称呼の類似性と商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−1846(T2005−1846/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CERAMAX」の文字を標準文字により表してなり、第10類「人工臀部・その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成14年4月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4669205号商標(以下「引用商標」という。)は、「THERAMAX」の文字を横書きしてなり、平成14年2月7日登録出願、第10類「床ずれ予防用マットレス並びにクッション及びそれ等のカバー,医療用まくら,床ずれ防止用ひじ当て・ふくらはぎ当て・かかと当て,医療用機械器具」を指定商品として、平成15年5月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「CERAMAX」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「セラマックス」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「THERAMAX」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「セラマックス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「セラマックス」の称呼を共通にする類似する商標であり、かつ、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品は、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、原審における意見書及び当審における審判請求の理由において、「商標権者に対し、引用商標の譲渡交渉を行っている。」旨述べていたが、その後相当の期間が経過しても何の手続きもされていないので、この件に関し、当審において、平成18年8月1日付けの審尋を発し、回答を求めたところ、請求人からは相当の期間を経過しても何の応答もなかった。
よって、結論のとおり審決する。
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