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結論

勝訴(請求認容)

商標「ITEC」の指定役務補正による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2005−7466(T2005−7466/J1))

審判番号
不服2005−7466(T2005−7466/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ITEC」
争点(論点)
指定役務補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7466(T2005−7466/J1)・不服)は、本件商標「ITEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ITEC」の欧文字を標準文字で書してなり、願書に記載の役務を指定役務として、平成15年12月5日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同16年7月23日付け手続補正書及び当審における同17年4月26日及び同19年5月11日付け手続補正書により、最終的に、第42類「教育プログラムに関する研究又は開発,人文科学に関する研究,技術経営学に関する研究,社会科学に関する研究,神学に関する研究」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3143185号商標及び他8件(以下総称して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、当審において、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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