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Trademark Appeal Case

エンディングノートの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23547(T2005−23547/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ending Note」の欧文字と、「エンディングノート」の片仮名文字を二段に書してなり、第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Ending Note』及び『エンディングノート』の文字を二段に書してなるところ、当該語は『デイリー新語辞典(三省堂)』に『〔(和製) ending+note〕自分の終末期や死後について,その方針などを書き留めておくノート。万一の場合に備え,自分史,知人の連絡先,介護・葬儀・遺産相続の方針などを記入する。』と記載されているほか、新聞でも『・・・自分が望む介護や葬儀のあり方などをあらかじめ書き記す『エンディングノート』がシニア層の間でブーム・・・(日本経済新聞2005.05.08)』『・・・介護や葬儀の形式、遺産相続をどうするかなど・・・自分の意志を記しておく『エンディングノート』・・・(朝日新聞2004.05.25大阪朝刊)』のように実際に使用されている。これらのことから、この様な商標を本願指定役務中、例えば『エンディングノートに基づく葬儀の執行』について使用しても、これに接する需要者等は、エンディングノートに基づくものであること、つまりは役務の質を認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Ending Note」の欧文字と「エンディングノート」の片仮名文字を2段に書してなるところ、該文字が、たとえ「自分の終末期や死後について、その方針などを書き留めておくノート」等の意味を有するとしても、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し、理解し得るものとはいい難く、また、指定役務について、その質等を具体的に表示したものとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質(内容)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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