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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1679(T2006−1679/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PARADISE KISS」の欧文字を書してなり、第14類、第16類、第18類、第25類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月11日に登録出願され、その後、第16類の指定商品については、同年11月14日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。

(1)登録第419232号商標は、「PARADISE」の欧文字と「パラダイス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和26年12月3日登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同27年12月6日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年2月25日に第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1162246号商標は、「パラダイス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年2月2日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同50年10月9日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年11月2日に第1類、第5類、第8類ないし第10類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1546197号の2商標は、「パラダイス」の片仮名文字及び「paradise」の欧文字をやや図案化して、上下二段に書してなり、昭和53年12月27日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同57年10月27日に設定登録された登録第1546197号商標の指定商品中の「運動具」についての商標権を分割移転し、その登録が平成4年4月20日にされ、その後、指定商品については、平成16年2月18日に第21類、第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第1550878号商標は、「PARADISE」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年5月1日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同57年11月26日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年4月28日に第1類、第5類、第8類ないし第10類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第2084524号商標は、「パラダイス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年7月21日登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同63年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第2087752号商標は、「パラダイス」の片仮名文字と「PARADISE」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和61年6月6日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同63年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第2568015号商標は、「PARADISE」の欧文字を横書きしてなり、平成2年8月3日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第2715959号商標は、「PARADISE」の欧文字と「パラダイス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成2年8月8日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年8月30日に設定登録されたものであるが、その後、同18年8月30日に存続期間満了により消滅し、同19年5月16日に商標権の登録の抹消がなされている。

(9)登録第3141600号商標は、「パラダイス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年11月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年4月30日に設定登録されたものであるが、その後、同18年4月30日に存続期間満了により消滅し、同19年1月24日に商標権の登録の抹消がなされている。

(10)登録第4386458号商標は、「PARADISE」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年2月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(11)登録第4839899号商標は、「Paradise」の欧文字を標準文字で書してなり、平成16年3月22日登録出願、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同17年2月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、以下、登録第2715959号商標及び登録第3141600号商標を除き、一括して「引用商標」という。

3.当審の判断

登録第2715959号商標及び登録第3141600号商標は、前記2のとおり、その商標権が存続期間満了により消滅し、その登録の抹消がなされているものであるから、当該登録商標を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由は、解消したものである。

そこで、以下、本願商標と前述の登録商標を除いた引用商標との類否について検討する。

本願商標は、前記1のとおり、「PARADISE」の欧文字と「KISS」の欧文字との間に一文字程度の間隔があるものの、構成文字全体が同一の書体、同一の大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。

また、全体の構成文字より生ずると認められる「パラダイスキス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「PARADISE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パラダイスキス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとはいい得ないから、本願商標より「パラダイス」の称呼、「楽園」の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標は引用商標と称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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