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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「樹木図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−15984(T2006−15984/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−15984(T2006−15984/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
樹木図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−15984(T2006−15984/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「樹木図形商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月17日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、同18年4月26日付け手続補正書により、第16類「エンディングノート」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4678181号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年4月9日登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同15年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、全体として葉の生い茂った正三角形の枝葉、幹、地面の部分から構成された一本の樹木の図形と、その右側に「Ending Note」及び「エンディングノート」を二段に書した文字との組み合わせよりなるところ、その文字部分は、指定商品との関係において、商品名を表示したものと認識されるから、本願商標の自他商品識別標識としての機能を有するのは、図形部分(以下「本願商標図形」という。)にあるものといえる。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、枝葉を大きく張った、どっしりとした一本の樹木の全体を描いた構図の図形よりなるものである。

そこで、本願商標図形と引用商標を比較するに、いずれも樹木の図形である点で共通するが、本願商標図形の樹木は、枝葉の部分が、隙間なく豊かに生い茂ったために枝又は葉自体は詳細に描かれておらず、向こう側の空間が見えない構成描写である。一方、引用商標の樹木は、葉の部分は比較的詳細に描かれており、且つ、枝葉間から空が見える構成描写よりなるものである。そして、本願商標図形は、陰影をつけて立体的に表現しているが、引用商標は、平面的に黒で塗りつぶした構成描写よりなるものである。

してみると、本願商標図形と引用商標とは、上記のとおり、樹木全体の描写方法を明らかに異にするものであるから、図形全体から受ける印象において大きく異なり、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。

そうとすると、本願商標図形と引用商標とが外観において類似するものではないといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、いずれも直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念について比較することのできないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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