結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15984(T2006−15984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月17日に登録出願されたものである。そして、その後、指定商品については、同18年4月26日付け手続補正書により、第16類「エンディングノート」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4678181号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年4月9日登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同15年5月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、全体として葉の生い茂った正三角形の枝葉、幹、地面の部分から構成された一本の樹木の図形と、その右側に「Ending Note」及び「エンディングノート」を二段に書した文字との組み合わせよりなるところ、その文字部分は、指定商品との関係において、商品名を表示したものと認識されるから、本願商標の自他商品識別標識としての機能を有するのは、図形部分(以下「本願商標図形」という。)にあるものといえる。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、枝葉を大きく張った、どっしりとした一本の樹木の全体を描いた構図の図形よりなるものである。
そこで、本願商標図形と引用商標を比較するに、いずれも樹木の図形である点で共通するが、本願商標図形の樹木は、枝葉の部分が、隙間なく豊かに生い茂ったために枝又は葉自体は詳細に描かれておらず、向こう側の空間が見えない構成描写である。一方、引用商標の樹木は、葉の部分は比較的詳細に描かれており、且つ、枝葉間から空が見える構成描写よりなるものである。そして、本願商標図形は、陰影をつけて立体的に表現しているが、引用商標は、平面的に黒で塗りつぶした構成描写よりなるものである。
してみると、本願商標図形と引用商標とは、上記のとおり、樹木全体の描写方法を明らかに異にするものであるから、図形全体から受ける印象において大きく異なり、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。
そうとすると、本願商標図形と引用商標とが外観において類似するものではないといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、いずれも直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念について比較することのできないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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