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Trademark Appeal Case

セキュアネットカフェの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21562(T2006−21562/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「セキュアネットカフェ」の文字を標準文字により書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年6月16日に登録出願され、その後、同19年5月16日付け手続補正書により、該補正書記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『セキュアネットカフェ』の文字を標準文字により書してなるところ、これよりは『安全なインターネットカフェ』の意味合いが認識され、インターネットカフェにおいては複数のユーザが共有してPCを使うことから、PCセキュリティ向上のためのツール、インターネットへのアクセス履歴の自動削除機能、ICカードを利用したセキュリティアクセス等、セキュリティ(安全性)に配慮した商品やサービスが提供されている実情があることよりすれば、これを指定役務に使用した場合、安全なインターネットカフェ環境での電気通信やこれらを実現するためのコンピュータソフトウェアの作成またはこれらに関連する役務であると理解するにとどまり、単に役務の内容(質)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「セキュアネットカフェ」の文字を書してなるところ、これより、たとえ、原審説示の意味合いを看取し得るといい得ても、これが、本願に係る上記補正後の指定役務との関係において、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の役務の内容(質)を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う分野において、該文字が役務の内容(質)を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、役務の内容(質)を表すものとして理解されるにとどまるものということはできないものであって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものというべきである。

したがって、これを商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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