1 本願商標
本願商標は、「LB Image Backup」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月11日に登録出願、その後、指定商品については、同18年3月2日付けの手続補正書をもって、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体」に補正されたものである。
2 原査定の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として一般に使用されているアルファベット2文字の『LB』と、『オリジナルのプログラムやデータの破損に備えて、予備の複製コピーを作ること。』の意味合いを有する『Image Backup』の文字とを、連綴したものであり、全体として『LB品番の予備のコンピュータ用プログラムやデータ』程度の意味合いを理解、認識させるものであり、これを本願指定商品中「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「LB Image Backup」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体及び同じ間隔で外観上もまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「エルビイイメージバックアップ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、前半部の「LB」の文字が商品の型式、規格を表わす記号、符号として、直ちに認識されるとも認め難いものである。
また、当審において「Image Backup」の文字について調査するも、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、理解されるものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。