結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10385(T2002−10385/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オートキーレスシステム」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「遠隔式ドア開閉装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年2月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年9月2日付け及び同19年5月23日付け手続補正書により、第9類「電子応用自動ドア開閉装置」に補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、『オートキーレスシステム』の文字を書してなるところ、本願の指定商品中、遠隔式ドア開閉装置関連の商品においては、例えば、車の開閉において、リモコンを持って車から離れるだけで自動的にドアロックされ、また近づくと自動的にアンロックできるシステムとして認識されるものである。そうとすると、本願商標を指定商品中、『上記機能が使用されている商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「オートキーレスシステム」の文字よりなるところ、該構成文字は、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、これより生ずる称呼「オートキーレスシステム」も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成全体より、原審説示の如き意味合いでの機能を認識させるところがあるとしても、これが、補正後の指定商品の品質等を直接かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、原審説示のドア、スライドドア、テールゲートなどの施錠・解錠を、キーを使わず電波や赤外線などの無線によって行うシステムは、「キーレスエントリーシステム」の語が専ら使用されており、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質等を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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