結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17186(T2005−17186/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月14日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審において平成17年9月7日付けの手続補正書により、第35類「フランチャイズシステムに基づく経営の診断及び指導,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第43類「ケータリング(飲食物),飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3137359号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LINK」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。
(2)登録第3352212号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LINK」の欧文字を横書きしてなり、平成6年9月28日登録出願、第35類「広告」を指定役務として、平成9年10月17日に設定登録されたものである。
(3)登録第4243688号商標(以下「引用商標3」という。)は、「リンク」の片仮名文字と「LINK」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年5月9日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定役務中「老人の養護、及びこれに類似する役務」について取り消すべき旨の審決がされ、平成17年12月2日にその確定審決の登録がされたものである。
(4)登録第4386417号商標(以下「引用商標4」という。)は、「リンク」の片仮名文字と「LINK」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成10年12月2日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年5月26日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定役務中「老人の養護,及びこれに類似する役務」について取り消すべき旨の審決がされ、平成17年11月21日にその確定審決の登録がされたものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標2ないし4の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
次に、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年3月29日存続期間満了により消滅し、本件の登録の抹消が同年12月27日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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