結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17964(T2006−17964/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「天バーガー」の文字を標準文字で書してなり、第30類「ハンバーガー」を指定商品として、平成16年6月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4427267号商標(以下「引用商標」という。)は、「天サンド」の文字を筆文字風に横書きしてなり、平成11年9月3日に登録出願、第30類「サンドイッチ」を指定商品として、同12年10月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、「天バーガー」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、まとまりよく一体に構成されているものであり、その構成文字全体に相応して生ずる「テンバーガー」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「バーガー」の文字が、本願商標の指定商品である「ハンバーガー」を指称するものとして使用される場合があるとしても、かかる構成において、これに接する需要者等が、「バーガー」の文字部分を捨象し、「天」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、「天バーガー」の構成全体をもって、特定の意味合いを生じない一種の造語と認識し、取引にあたるものというのが自然である。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「テンバーガー」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「天サンド」の文字よりなるところ、該文字も、まとまりよく一体に構成されているものであり、その構成文字全体に相応して生ずる「テンサンド」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「サンド」の文字が、引用商標の指定商品である「サンドイッチ」を指称するものとして使用される場合があるとしても、本願商標の場合と同様に、かかる構成において、これに接する需要者等が、「サンド」の文字部分を捨象し、「天」の文字部分のみに着目して取引にあたるというよりは、むしろ、「天サンド」の構成全体をもって、特定の意味合いを生じない一種の造語と認識し、取引にあたるものというのが自然である。
そうとすると、引用商標からは、その構成全体に相応して「テンサンド」の称呼のみが生ずるものである。
してみれば、本願商標より生ずる「テンバーガー」の称呼と引用商標より生ずる「テンサンド」の称呼とは、明らかな音構成の差等により、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においても区別し得るものであり、観念については、共に、特定の観念を有しない一種の造語とみるべきものであることから、比較することはできない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに類似しない商標というべきであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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