sokuhyo

Trademark Appeal Case

業種表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2678(T2006−2678/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「林檎園」の文字よりなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」を指定商品として、平成17年4月20日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同18年2月14日付け、2月16日付け及び3月28日付け提出の手続補正書により、最終的に、第32類「りんごジュース及びりんごを加味した清涼飲料」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『林檎園』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、林檎の果樹を植えた畑がある施設を表すものとして認識されるものである。そして、該施設が単に林檎の果実の生産及び販売ばかりでなく、林檎の果実を使用した林檎ジュースなどの飲料の生産及び販売を行うことも少なくないことを踏まえると、これを、その指定商品に使用したときは、取引者、需要者をして、単に、林檎園の生産又は販売に係るものである旨、すなわち、その指定商品の生産者又は販売者の業種を表したもの程度に認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標は、「林檎園」の文字を書してなるところ、これが「林檎を栽培する園地」を表すものであり、かつ、一般に、「林檎園(りんご園、リンゴ園)」においては、りんごの生産及び販売のみならず、本願指定商品である「りんごジュース」等の製造、販売も行われていることは、次の(1)ないし(19)のインターネット情報及び新聞記事等から明らかである。

(1)「三上りんご園」のホームページにおいて、「無添加・無加糖ストレート果汁100% りんごジュース [ご好評販売中]」の記載(http://www.mikami-ringoen.jp/order.htm)。

(2)「兜森林檎園」のホームページにおいて、「オリジナルジュース 18年産りんごジュース完成しました 搾りたて! 美味しさ満点 私共のジュースは濃縮還元ではありません 無添加・本物果汁100%リンゴジュースです。是非一度お召し上がりになって下さい。」との記載(http://www3.ocn.ne.jp/~kabuto/syouhin.html)。

(3)「岡本林檎園」のホームページにおいて、「岡本林檎園特製 完熟りんごジュース りんごの旬を過ぎても、あの、太陽と大地の恵みのほのかな酸味と甘さを、お客様にお届けしたいと少しだけこだわって、完熟したふじだけで搾った、岡本林檎園特製、果汁100パーセントのストレートジュースです。」との記載(http://www1.ocn.ne.jp/~siminkon/okamotofarm/jyusugift.htm)。

(4)「あっぷりんご園」のホームページにおいて、「体に優しいあっぷりんご園オリジナルストレート果汁100%りんごジュース」の記載(http://www3.app-le.jp/)。

(5)「小山内和好林檎園」のホームページにおいて、「弘前りんごで搾られた、100%天然果汁のりんごジュース 当園のジュースは他の商品にない独特なブレンドです。」との記載(http://www.tok-voi.com/ok_ringo/tuunen.htm)。

(6)「平野りんご園」のホームページにおいて、「鹿角りんごと完熟りんごジュースを産地直送致します」との記載(http://www.eurus.dti.ne.jp/~k-apple/)。

(7)「保科りんご園」のホームページにおいて、「りんご100%のジュースもあります」との記載(http://www.sas.janis.or.jp/~mhoshina/)

(8)「上杉りんご園」のホームページにおいて、「林檎ジュース 味わいスッキリ、産直コーナーで人気です!【販売中】・・・スッキリとした飲みやすい、当園のりんご100%のジュースです。」との記載(http://www.h3.dion.ne.jp/~kandk/)。

(9)「森山林檎園」のホームページにおいて、「林檎ジュースもおすすめ。・・・リンゴジュース(1L×6本) 2,520円」との記載(http://www.prism-net.jp/prism_site/yuki_site/yuki_89_osusume/1_ao2/89osusume_1_ao2.htm)。

(10)「三方原観光りんご園」のホームページにおいて、「三方原観光りんご園特製りんごジュース3本化粧箱入り・・・ 当園で収穫したりんご果実を,長野県松川町信州まし野ワインにて製品化。温暖な静岡で育った完熟した果実のみを使用したりんごジュースです。」との記載(http://ringoen.net/shop/mart.htm)。

(11)「片山りんご園」のホームページにおいて、「片山りんご園ではりんごジュースの御注文を承っております。ジュースにする原料のりんごは、岩木山麓片山りんご園と無袋陸奥研究会会員の完熟したりんごだけを原料として作ったものです。」との記載(http://www.infoaomori.ne.jp/krr/index2.htm)。

(12)「三上りんご園」のホームページにおいて、「生ジュース1リットル6本詰め、2800円(消費税、送料込。)・・・りんご及び林檎ジュースを、全国に販売しおります。」との記載(http://www.infoaomori.ne.jp/~mkm/eco_002.htm)。

(13)「井上林檎園」のホームページにおいて、「井上林檎園産地直送通販ページへようこそ!・・・果汁100%りんごジュース」の記載(http://www.sola-online.com/inoue/catalog/default.php)。

(14)「道の駅『なみおか』アップルヒル」のホームページにおいて、「アップルヒルの林檎園でとれた「ふじ」のみを使用したりんごジュースが発売されました。」との記載(http://www.applehill.co.jp/shop/index.asp?p=1107226446)。

(15)「[一村逸品]奥久慈林檎 果汁100%/茨城・大子町 焼酎割りでも」の見出しのもと、「関東有数のリンゴ産地、茨城県大子町で、取れたてリンゴの風味をそのまま生かしている、として評判なりんごジュース『奥久慈林檎 果汁100%』。奥久慈りんご園が作っているもので着色料と保存料、砂糖は一切使わない。主にリンゴ狩りの客が、土産用に買って帰る。」との記事(2006.12.05 日本農業新聞)。

(16)「[一村逸品]沼田のりんごジュース/群馬・沼田市 樹上完熟果搾る」の見出しのもと、「群馬県沼田市の『味の左部(さとり)りんご園』が、土づくりからこだわって育てたリンゴだけを搾ったのが『沼田のりんごジュース』だ。・・・樹上完熟したリンゴを使ったストレートタイプ。・・・通信販売のほか、JA利根沼田管内の観光地の土産品店やドライブインなどでも販売している。」との記事(2006.06.22 日本農業新聞)。

(17)「贈!ぷれぜんと・プレゼント:徳佐りんごジュースを2人に」の見出しのもと、「山口県阿東町の『徳佐りんご組合』(08395・6・0553)が1リットル瓶2本セット(1360円)を。同組合は約35ヘクタールの農地に40種類のリンゴを栽培し、西日本随一の観光リンゴ園を運営する。収穫されたばかりの『ふじ』や『新世界』などを搾り、年間、約2万5000本を作っている。ストレート果汁100%で、甘い味と香りが人気。」との記事(2005.11.05 毎日新聞西部朝刊)。

(18)「真っ赤なリンゴが那須の農園で収穫=栃木」の見出しのもと、「那須町高久甲の『那須果実の森 大野りんご園』で、リンゴが真っ赤な実をつけ、収穫が行われている。・・・特製リンゴジュースは一リットル七百円。」との記事(2002.10.24 読売新聞 東京朝刊)。

(19)「あす直売所オープン/宇都宮市」の見出しのもと、「さらに千円以上の買い上げ客には、荒牧りんご園特製の六百五十円の一○○%リンゴジュースをプレゼントする。」との記事(2001.10.26 下野新聞朝刊)。

2 上記1よりすれば、一般に「林檎園」においては、りんごの生産、販売のみならず、本願指定商品である「りんごジュース」等も製造、販売されているところであり、また、全国的に「林檎園」が多数存在する中、生産者が、業種、業態を示すものとして、該語を用いていることが珍しくなく、通常、「林檎園」の文字の前に、りんごの生産地の地名や生産者の氏等を冠して、「○○林檎園」のように称しているものである。

してみれば、「林檎園」の文字は、本願指定商品の製造、販売に係る業種、業態を一般的に説明しているにすぎず、本願指定商品の需要者等において、指定商品について他人の同種商品と識別するための標識であるとは認識し得ないものというべきであって、本願指定商品に使用されるときには、自他商品識別標識としての機能を有しないものというのが相当である。

3 なお、請求人(出願人)は、本願指定商品を補正したことにより、商標法第3条第1項第6号に係る拒絶の理由は解消したかの如く述べているが、「林檎園」の文字は、上記2のとおり、本願指定商品と同種商品を取り扱う者であれば、誰しもその表示を必要とし、かつ、その使用を欲するものというべきであるから、これを特定の者の独占的使用に委ねることは適当ではない。

4 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。