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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−7622(T2004−7622/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−7622(T2004−7622/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ファンタジア」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−7622(T2004−7622/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ファンタジア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゲームファンタジア」の片仮名文字と「GAME FANTASIA」の欧文字を二段に表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同15年12月10日付け手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4177821号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファンタジア」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年8月6日登録出願、同10年8月14日に設定登録され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ゲームファンタジア」「GAME FANTASIA」の文字からなるところ、その構成は二段にそれぞれまとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ゲームファンタジア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「ゲーム」「GAME」の文字部分が、商品の品質等を表示する場合があるとしても、前記のとおりの構成態様からなる本願商標においては、見やすく、印象に残りやすい語頭部に位置している「ゲーム」「GAME」の文字部分を省略し、構成中の「ファンタジア」「FANTASIA」の文字部分をもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゲームファンタジア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「ファンタジア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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