結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12178(T2006−12178/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4218306号商標は、「J−VALUE」の欧文字を標準文字で表わしてなり、平成9年5月7日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4394738号商標は、「バリュー」の片仮名文字と「VALUE」の欧文字とを二段に書した構成よりなり、平成11年3月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、青色、橙色、緑色の3つの楕円を組み合わせ、各楕円の両頂点に同色の点を付した図形上に「NEW VALUE」の欧文字を重ね、該図形の下に「日本電線」の文字を書してなるところ、該文字部分と図形部分との位置関係にしても、文字部分を図形部分が包みこむようなものとして、視覚上も一体不可分なものと認められる。
そして、その構成中の「NEW」の文字部分が、「新しい」の意味を有し、商品の品質誇称表示として使用される場合があるとしても、本願商標は、全体として「日本電線の新しい価値」程の意味を有し、文字部分と図形部分とは、有機的な関連性が認められ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「VALUE」の文字のみが独立して認識し把握され、この文字から生ずる「バリュー」の称呼をもって取引に資されることはないというべきである。
したがって、本願商標より「バリュー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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