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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17202(T2004−17202/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DYNAMIC IMAGES」の文字を標準文字で表してなり、第16類「グラフィック印刷物,グラフィック複製画,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第35類「広告,広告物の企画・立案及び制作,広告用コンピューターグラフィクス・スライドの企画・制作,広告用映像ソフトの企画・制作」を指定商品及び指定役務として、平成15年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DYNAMIC IMAGES』の文字よりなるところ、その構成中『DYNAMIC IMAGE』の文字(語)は『前景画像:個々の処理操作の都度変化しうる表示画像』(英和コンピュータ用語大辞典第3版)の意味であると解され、近年、広告デザイン・印刷分野等においては、例えば、『実写画像に前景画像を合成する技術をコンピュータグラフィックスを用いて行う』,『個々の処理操作の都度変化しうる表示画像処理』等々を、『ダイナミックイメージ』『ダイナミックイメージグラフィックス』のように称していることよりすれば、本願商標が、その指定商品及び指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、『ダイナミックイメージ(前景画像処理)を用いたグラフィック印刷物,ダイナミックイメージ(前景画像処理)を用いたグラフィック複製画,ダイナミックイメージ(前景画像処理)を用いた印刷物,ダイナミックイメージ(前景画像処理)を用いた写真,ダイナミックイメージ(前景画像処理)を用いた広告,ダイナミックイメージ(前景画像処理)を用いた広告物の企画・立案及び制作,ダイナミックイメージ(前景画像処理)を用いた広告用コンピューターグラフィクス・スライドの企画・制作,ダイナミックイメージ(前景画像処理)を用いた広告用映像ソフトの企画・制作』との意味を認識して、単に商品の品質及び役務の質を表示したものと理解するに止まり、自他商品及び自他役務の識別機能を果たし得ないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「DYNAMIC IMAGES」の文字を書してなるところ、一連一体に表された本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するものとは認められないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品及び指定役務との関係において、該文字がその商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解し認識されるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその何れの指定商品及び指定役務に使用しても商品の品質及び役務の質を表示するものと言うことはできず、品質及び質の誤認を生じさせるおそれがないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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