結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28016(T2006−28016/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Le supre−diamant couture de Maki 」の文字を横書きしてなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成18年12月13日付け手続補正書により、第14類「ダイヤモンドを用いた身飾品,ダイヤモンド及びその原石並びにダイヤモンドの模造品,ダイヤモンドを用いた時計」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ダイヤモンドを意味する仏語の『diamant』の文字を含むものであるから、これを本願指定商品中、例えば『ダイヤモンドを用いた身飾品,ダイヤモンド及びその原石並びにダイヤモンドの模造品,ダイヤモンドを用いた時計』等、上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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