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結論

勝訴(請求認容)

商標「ミソキューブ」の識別力と結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号・第3条第1項第3号|審判不服2006−25436(T2006−25436/J1))

審判番号
不服2006−25436(T2006−25436/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミソキューブ」
争点(論点)
識別力と結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−25436(T2006−25436/J1)・不服)は、本件商標「ミソキューブ」について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「識別力と結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミソキューブ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年7月11日付け手続補正書により、第29類「即席みそ汁,その他のみそ味のスープのもと」及び第30類「みそ,その他のみそを用いた調味料,みそだれ,みそ味のドレッシング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ミソキューブ」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字中の「ミソ」の語はその指定商品との関係においては商品の原材料等を表示するにすぎず、「キューブ」の語は「立方体」を意味する「cube」の語の読みにすぎないため、全体としてその指定商品との関係においては「立方体状になっている即席みそ汁」等との意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これを本願の各指定商品に使用しても、単に上記の如き形状等を有する商品であると認識するに止まるため、商品の形状・品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、下記の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(ア)登録第2047558号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和56年4月28日登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(イ)登録第4708368号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年10月8日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年9月12日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記のとおり「ミソキューブ」の標準文字よりなるところ、その構成中「ミソ」の文字が「味噌」の片仮名文字表記であり、「キューブ」の文字が「立方体」を意味する語であることから、これらの語を結合させた「ミソキュ−ブ」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「ミソキュ−ブ」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおり「ミソキューブ」の文字よりなるところ、その構成全体は全て片仮名文字で、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに構成文字全体より生ずる「ミソキューブ」の称呼も冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中前半の「ミソ」の文字部分が、「味噌」の片仮名文字表記であるとしても、あえて後半の「キューブ」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情は見いだせず、むしろ、前記の構成よりは、取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の商標として把握、認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ミソキューブ」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「キューブ」の称呼及び「立方体」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼・観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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