結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12706(T2006−12706/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピーターパンのネバーランド」の文字を書してなり、第41類「娯楽施設の提供又はこれに関する情報の提供及び助言,ショーの演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言,演芸の上演又はこれに関する情報の提供及び助言,演劇の演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言,音楽の演奏又はこれに関する情報の提供及び助言,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成17年8月24日に登録出願されたものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の1ないし5のとおりである。
本願商標は、「ピーターパンのネバーランド」の文字を一連一体に書してなるところ、その構成中の前半部「ピーターパン」の語がイギリスの劇作家ジェームス・マシュー・バリー原作の童話の主人公名であることは一般に知られているとしても、後半部の「ネバーランド」の語は特定の語義を有するものではなく、また、当該童話中の架空の国名は「ネバーランド」ではなく、正式には「ネヴァーネヴァーランド」が用いられており(手続補足書添付の第9号証及び第10号証)、他に当該童話とは関わりなく「ネバーランド」は、例えば、「ネバーランド大沼カナディアンカヌー&スノーシュー田舎遊び」(city.hokkai.or.jp/〜nlohnuma)、「ネバー・ネバー・ランド」(http://www.nnland.CO.jp)外のごとく用いられているところである。
そうすると、本願商標は、たとえ「ピーターパン」の語が童話の主人公名として一般に知られているとしても、「ピーターパンのネバーランド」の文字全体よりは、直ちに特定のショー及び演劇等の内容を表示するものとまではいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務中「ショーの演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言,演劇の演出・上演又はこれらに関する情報の提供及び助言,映画・演劇の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作」に使用しても、自他役務の識別標識として機能を果たすものであって、当該役務以外の役務に使用しても、役務の質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
本願商標は、「ピーターパンのネバーランド」と一連一体に書されており、これより生じると認められる「ピーターパンノネバーランド」の称呼もやや冗長であるとしても一連に称呼し得るものであるから、本願商標からは「ピーターパンノネバーランド」の称呼のみ生じ、特定の観念の生じない一種の造語というのが相当である。
他方、引用各商標は、「ネバーランド」、「ピーターパン」、「ネヴァーランド」の文字、又は「PETER PAN」の文字と図形との組み合わせよりなるものであるから、「ネバーランド」、「ネヴァーランド」又は「ピーターパン」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標より生ずる「ピーターパンノネバーランド」と引用各商標より生ずる称呼とは、構成音数が明らかに異なるから、本願商標と引用各標とは、称呼上紛れるおそれのないものである。また、外観上においても、判然と区別し得るものであって、観念については比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号、同第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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