結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14294(T2006−14294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「finepulse」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『finepulse』の文字を書してなるところ、構成中の『fine』の文字部分は『すばらしい、立派な』等の意味を、また、『pulse』の文字部分は『きわめて短時間に流れる電流または電波、レーダー、コンピューター、音響測深器などのほか、シンクロトロン、ベータトロンなどの粒子加速装置にも利用される』をいうものと認められるから、全体としては『すばらしい、パルスを使用した商品。立派な、パルスを使用した商品』等の意を想起させるので、これを本願指定商品・役務中パルスを使用した商品に使用しても、単に商品の品質を誇称するにすぎず、パルスを使用した商品を利用した役務の提供に使用しても、単に役務の質・提供の方法を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「finepulse」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「fine」、「pulse」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質、役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「finepulse」の文字が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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