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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−8267(T2006−8267/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−8267(T2006−8267/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と外観観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−8267(T2006−8267/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年8月5日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2211321号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年12月10日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2436427号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年6月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年6月25日に第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」への書換登録がされたものである。

同じく、登録第2589660号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年6月5日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年9月22日に第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「履物」への書換登録がされたものである。

同じく、登録第3338716号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ジェイズ」の文字を横書きしてなり、平成5年7月29日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第408113号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年12月21日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、鳥の顔の図形に結合して装飾文字で「Jays」と書して、一体的に表示した構成よりなるところ、近年、我が国において、日本プロ野球球団で活躍した選手(野茂英雄、鈴木一朗等)がアメリカメジャーリーグに属する球団に移籍・活躍し、衛星放送等で頻繁に放送等され人気を博していることからすれば、本願商標は我が国においても、アメリカメジャーリーグ所属チーム名として相当程度知られているということができるから、これよりは、その構成全体より球団「トロント・ブルージェイズ(TRONT BLUE JAYS)」の観念及び構成中の文字部分より「ジェイズ」の称呼が生じるとみるのが相当である。

他方、前記2のとおり、引用商標からは、その構成文字中「j’s」又は「ジェイズ」の文字部分から「ジェイズ」の称呼が生ずるが特定の観念は生じないものである。

そこで検討するに、商標の類否は、その外観、称呼、観念を総合的に考察して判断されるべきであるところ、本願商標と引用商標は、共に「ジェイズ」の称呼を共通にするとしても、両者は外観上において顕著な差異を有するものであり、観念上も、前記のとおり、本願商標は前記チーム名として相当程度知られているのに対し、引用商標からは特定の観念は生ずるものでなく、著しい差異があることから、これらを総合的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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