結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−8267(T2006−8267/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成17年8月5日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2211321号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年12月10日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2436427号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年6月5日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年6月25日に第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」への書換登録がされたものである。
同じく、登録第2589660号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年6月5日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年9月22日に第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「履物」への書換登録がされたものである。
同じく、登録第3338716号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ジェイズ」の文字を横書きしてなり、平成5年7月29日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第408113号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年12月21日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、鳥の顔の図形に結合して装飾文字で「Jays」と書して、一体的に表示した構成よりなるところ、近年、我が国において、日本プロ野球球団で活躍した選手(野茂英雄、鈴木一朗等)がアメリカメジャーリーグに属する球団に移籍・活躍し、衛星放送等で頻繁に放送等され人気を博していることからすれば、本願商標は我が国においても、アメリカメジャーリーグ所属チーム名として相当程度知られているということができるから、これよりは、その構成全体より球団「トロント・ブルージェイズ(TRONT BLUE JAYS)」の観念及び構成中の文字部分より「ジェイズ」の称呼が生じるとみるのが相当である。
他方、前記2のとおり、引用商標からは、その構成文字中「j’s」又は「ジェイズ」の文字部分から「ジェイズ」の称呼が生ずるが特定の観念は生じないものである。
そこで検討するに、商標の類否は、その外観、称呼、観念を総合的に考察して判断されるべきであるところ、本願商標と引用商標は、共に「ジェイズ」の称呼を共通にするとしても、両者は外観上において顕著な差異を有するものであり、観念上も、前記のとおり、本願商標は前記チーム名として相当程度知られているのに対し、引用商標からは特定の観念は生ずるものでなく、著しい差異があることから、これらを総合的に考察すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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