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Trademark Appeal Case

商標権者同一と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15121(T2005−15121/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成からなり、第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同16年3月11日付け手続補正書により、第27類「ドアマット,壁紙,ボーダー壁紙,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第2481598号商標、登録第4332695号商標、登録第4354387号商標、登録第4354388号商標、登録第4354390号商標、登録第4354392号商標、登録第4392494号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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