結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25260(T2006−25260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユニバーサル・グリップ」の文字を標準文字で書してなり、第20類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月24日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同18年11月7日付けの手続補正書により、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ユニバーサル・グリップ』の文字を書してなるところ、その構成中『ユニバーサル』の文字は『あらゆる目的にかなう,万能の』の意味合いを有する英語の表音であると認められ、『グリップ』の文字は『握る部分,柄』等の意味を有する英語の表音であると認められる。そして、近年、『できるだけ多くの人が利用可能であるようデザインすること』をコンセプトにした商品を『ユニバーサルデザイン』と称するのが一般的になっている実情もあり、『握りやすい柄』程の意味合いをあらわすのに『ユニバーサルグリップ』と称している例もあるので、これを本願指定商品に使用しても、『握りやすい形状の商品』である程の意味合いを認識させ、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ユニバーサル・グリップ」の文字からなるところ、本願商標を構成する「ユニバーサル」及び「グリップ」の両語にそれぞれ原審説示の意味があるとしても、補正後の指定商品との関係において、当該「ユニバーサル・グリップ」の文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして一般に理解されているものとはいい難い。
また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、当該「ユニバーサル・グリップ」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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